| 短時間労働者や派遣労働者が雇用保険の被保険者になる要件のひとつである、「引き続き雇用されることが見込まれる期間」は「6ヵ月以上」となっています。
■短時間労働者の適用要件
1週間の所定労働時間が、同一の事業所に勤務する通常の社員(正規労働者)の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ40時間未満である人を短時間労働者といいます。短時間労働者は労働時間や賃金、その他の労働条件が、就業規則や雇用契約書などに明確に定められていると認められる場合であっても、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者として取り扱われます。
○1週間の所定労働時間が20時間以上であること
○反復継続して就労すること
この要件を満たすには、6ヵ月以上引き続き雇用されることが見込まれる必要があります。具体的には次のようなケースが該当します。
(1)雇用期間の定めが無く雇用される場合
雇い入れ当初から雇用保険の被保険者になります。
(2)雇用期間が6ヵ月以上である場合
雇い入れ当初から雇用保険の被保険者になります。
(3)6ヵ月未満の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(6ヵ月未満の雇い止め規定がある場合は除く)
初回に3ヵ月の雇用契約を行う際、次回の契約時に3ヵ月の更新がある旨を明示している場合は、雇い入れ当初から雇用保険の被保険者となります。
(4)短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇い入れの目的、事業所において同様の雇用契約に基づき雇用している人の過去の就労実績からみて、契約を6ヵ月以上にわたって反復更新することが見込まれるとき
雇い入れの当初から雇用保険の被保険者になります。
(5)3ヵ月の契約を締結し、期間満了後さらに3ヵ月の雇用契約を締結する場合であって、雇い入れ後6ヵ月以上引き続き雇用された場合(その後6ヵ月間において離職することが確実である場合を除く)
就労期間が6ヵ月以上となった日から、雇用保険の被保険者になります。
■派遣労働者の適用要件
派遣労働者の場合も、1週間の所定労働時間が20時間であり、6ヵ月以上引き続き雇用される見込みがあるときには、派遣元の事業主のもとで雇用保険の被保険者として取り扱われます。
なお、雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、派遣労働者が同一の派遣元事業主のもとで派遣就業を希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失する取扱いになります。
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