従来より、雇用保険の適用事業所数と厚生年金・健康保険の適用事業所数との間に差があり、本来であれば厚生年金・健康保険に適用されなければならないのに適用されていない、いわゆる未適用事業所の存在が指摘されていました。
社会保険庁においては、未適用事業所を把握するための取り組みを行ってきていますが、平成16年度からは重点的な加入指導、平成17年度からは再三の指導にもかかわらず、加入手続きを行わない事業者に対する職権適用を開始し、未適用事業所の適用促進を図ってきています。
一方で、適用事業所に対する事業所調査を行い、未適用者の把握や是正に努めています。
社会保険庁が平成20年度に未適用事業所の適用促進を行った結果、新たに適用した事業所は3,381事業所(うち職権適用は21事業所)で、新たに適用した被保険者数は14,489人(うち職権適用は96人)となっています。その結果、平成20年度末の未適用事業所数は103,247事業所となっています。
また45,933事業所(適用事業所数に占める割合は2.64%)を対象に行った事業所調査において、新たに被保険者として適用されたのは、7,735人程度となっています。
年金記録問題への対応による影響もあり、このように平成20年度における加入指導の実施状況は低調となっています。
そこで社会保険庁における当面の対応として、本庁による地方社会保険事務局への指導強化や、関係省庁との連携施策の積極的実施を行うこととしています。
●未適用事業所に対する適用促進の実施
1.適用促進対象事業所の選定
雇用保険との適用事業所データの活用
新設法人事業所データの活用等
2.文書や電話による加入促進
適用促進対象事業所に対し、文書および電話による加入勧奨を行う
3.訪問による加入勧奨
適用促進対象事業所に対し、訪問による加入勧奨を行う
4.呼出による加入指導
社会保険事務所へ呼び出し、加入指導を行う
原則として、従業員規模が5人以上の事業所から実施
5.戸別訪問等による加入指導
戸別訪問を行うほか、呼出、電話または文書により、繰り返し指導を行う
6.立入検査の実施
事業所に立ち入り、被保険者資格等の確認を職権により行う
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