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   在老の支給停止基準額が変更   

 
 年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額は、物価変動率等に応じて年度毎に政令で定められることになっているが、平成22年度は以下のとおりとなっている。
■年金額は据え置き
 年金額の改定のルールは法律で定められており、平成22年度の年金額の場合、平成21年の物価水準は対前年比で下落(マイナス1.4%)したものの、法律で引き下げる際の基準としている平成17年の水準と比較すれば、依然として0.3%上回っている状況にある。
 このため法律の規定に基づき、平成22年度の年金額は据え置き(老齢基礎年金1人分の月額:66,008円)となった。
■国民年金保険料は月額15,100円
 法律に規定されている平成22年度の国民年金の保険料額は14,980円(平成16年度価格)となっている。
 これに平成16年から平成19年までの賃金変動率(0.6%下落)と平成20年度の物価変動率(1.4%上昇)を乗じた率1.008を乗じることにより15,100円となった。
■国民年保険料の追納加算率は1.4%
 保険料の免除期間や学生納付特例期間などに係る国民年金保険料の追納加算率は、前年各月発行の10年国債の表面利率の平均値と規定されている。
 平成21年各月発行の10年国債の表面利率の平均値は1.4%であったため追納加算率も1.4%となる。
■在職老齢年金の支給停止基準額は改定
 老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合、年金とボーナス込みの月収との合計額が一定の基準額を超えると年金額の一部または全部が支給停止されるが、この仕組みを在職老齢年金制度という。
 在職老齢年金制度は60歳から64歳の在職者と、65歳以上の在職者とでは、適用される仕組みが次のように異なる。
<60歳から64歳>
・総報酬月額相当額(ボーナス込み月収)と年金(基本月額)の合計額が28万円を上回る場合は、賃金の増加2に対し年金額1を停止
・総報酬月額相当額が48万円を超える場合は、増加した分だけ年金額を停止
<65歳以上>
・総報酬月額相当額(ボーナス込み月収)と年金(基本月額)の合計額が48万円を上回る場合には、増加2に対し年金額1を停止
 支給停止基準額の「28万円」と「48万円」の額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定されるしくみになっている。
 「28万円」は標準的な年金給付水準を基に設定されている額で、年金額と同様の方法で改定される(四捨五入で1万円単位で改定)。
 「48万円」は現役の男性被保険者の平均標準報酬月額を基に設定されてる額で、名目賃金の変動に応じて改定される(四捨五入で1万円単位で改定)。
 これらの法律上のルールに基づき計算した結果、平成22年度の支給停止基準額
「28万円」には変更はないが、「48万円」については平成21年度の賃金の下落が大きく影響し、平成17年度以後の各年度の名目賃金変動率(1.003×0.996×1.002×0.998×1.011×0.976)を乗じると473,152円で、端数処理で47万円に引き下げとなった。