協会けんぽ(全国健康保険協会)は、今年の5月下旬から6月下旬にかけて、健康保険の被扶養者資格の再確認を大規模事業所順に実施する(平成22年7月末が提出期限)。
協会けんぽの財政状況は、保険料収入の落ち込みや医療費支出の増加により大変厳しい状況にある。このため保険料率は、一般の被保険者では4月納付分から全国平均で従来の8.2%から9.34%へ大幅に引き上げざるを得ない状況となった。
被扶養者資格の再確認は、今後の保険料負担の抑制と医療費の適正化を目的とた対策として行われてきた。
今回は、特に就職などにより勤務先で健康保険に加入したが、その際に被扶養者を解除する「被扶養者(異動)届」が未提出(二重加入)になっていないかが重点的に確認されることになる。
対象者は今年5月13日現在における健康保険の被扶養者であって、平成22年4月1日時点で18歳未満の被扶養者や、平成22年4月1日以降に被扶養者に認定された人は対象外となっている。また今回、任意継続被保険者の被扶養者資格の確認は行われない。
再確認の作業の流れは、協会けんぽから事業主あてに「被扶養者状況リスト」、「リーフレット」、「被扶養者調書兼異動届」、「返信用封筒(送料は協会負担)」が送付される。
事業主は、「被扶養者状況リスト」に記載されている被扶養者が、現在も被扶養者の条件を満たしているか確認する。
具体的には、「被扶養者状況リスト」に記載されている該当被扶養者について、次の方法で確認を行う。
@ 所得税法上の扶養親族である場合は、「被扶養者状況リスト」の“税法上扶養親族”にチェックをする。
A 所得税法上の扶養親族でない場合は、被保険者へ現状確認を行い、確認後に“被保険者等確認”にチェックをする。
確認の結果、就職などにより被扶養者資格が解除となる場合は、「被扶養者状況リスト」の“異動届添付(解除)”にチェックをする。また「被扶養者調書兼異動届」に必要事項を記入する。この場合は、返信用封筒に「被扶養者状況リスト」、「被扶養者調書兼異動届」、被扶養者の被保険者証を同封して協会けんぽへ提出する。
二重加入以外の理由で、被扶養者資格が解除となる場合も、同様に「被扶養者調書兼異動届」を提出する。
一方、事業所に解除される被扶養者がいない場合は、「被扶養者状況リスト」の提出のみで済むことになる。
従来は、被保険者ごとの被扶養者調書が事業主に送付され、事業主は解除となる被扶養者がいない場合でもすべての被扶養者調書を提出する必要があったことから、今回から事務作業の簡素化が行われた。
事業主が提出した書類を受けた協会けんぽでは、内容を確認し記載内容などに不備があれば事業主に照会する。確認後、解除となる被扶養者の「被扶養者調書兼異動届」を年金事務所(事務センター)に回送する。年金事務所においては、「被扶養者調書兼異動届」の内容審査と登録処理を行い、「被扶養者異動届」の控え(副)を事業主へ送付する。
なお、再確認以外の通常の「被扶養者(異動)届」は年金事務所へ提出することになっており、注意が必要である。 |