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   年金業務で住基ネットを活用   

 
 日本年金機構(旧社会保険庁)では、年金業務の実施に当たって、住基ネット(住民基本台帳ネットワーク)の本人情報(住所・氏名・性別・生年月日の4情報)を活用し、被保険者と年金受給者を把握・管理している。
 これまで次のような、具体的な活用策を行っている。
1.一定年齢に達した人の本人情報を得る
(1)平成15年4月からは、20歳に到達した人の本人情報を取得し、国民年金の資格取得届出の勧奨を行った。
(2)平成21年10月からは、35歳および45歳に到達する人の本人情報を取得し、国民年金未加入者に対して資格取得届出の勧奨を行った。
2.日本年金機構側から本人情報を提供し、本人の生存・所在を確認
(1)平成15年10月からは、住民票コードが記載された年金請求書が提出された場合は、年金事務所において住基ネットを利用して本人確認を行うことにより、住民票(写)の添付を省略することとした。
(2)平成18年10月からは、年金受給者の住民票コードを用いて、住基ネットで本人の生存確認ができた人については、毎年の現況届を省略することとした。
 年金受給者の生存確認については、日本年金機構が受給者の4情報(住所・氏名・性別・生年月日)を住基ネットを運営する地方自治情報センターに提供する。地方自治情報センターでは、住基ネット情報(住所・氏名・性別・生年月日・変更情報、住民票コード)と日本年金機構から提供された4情報とを突合し、一致した場合にはその4情報と住民票コード(11ケタ)を日本年金機構に提供する。日本年金機構は突合結果を基に本人特定を行い、住民票コードを収録する。その後は毎年1回、住民票コードにより生存確認を行うという手順になる。
(3)平成20年6月から21年12月にかけては、5,000万件の未統合記録のうち、基礎年金番号の記録との名寄せで一致しなかった記録を住基ネットの情報と突き合わせ、記録の持主と思われる人に「年金記録の確認のお知らせ」(黄色便)を送付した。
 また日本年金機構は、今後予定している住基ネットの活用策として、次の2つの点を上げている。
(1)「国民年金事業の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)」により、平成23年4月から、住基ネットが保有する本人情報を取得し、住所変更・氏名変更・死亡の情報を活用できるようになることから、原則として住所変更等の届出を不要とする方向で準備中。
 また、日本年金機構が保有する被保険者等の本人情報を住基ネットと突合し、本人特定ができた人について住民票コードを収録予定。なお、住所変更も想定されることから、過去5年間の変更履歴でも突合予定。
(2もにのの)平成23年3月まで住民票コードの収録作業が予定されていることから、ここで収録された住民票コードを基に、住基ネットからねんきん定期便等の未送達者の現住所を取得し、改めてねんきん定期便等を送付するなどの対応も、来年度中に予定している。