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社会保険の実務に役立つトピックス
 

住所変更の手続きは確実に(年金事務所から従業員の住所一覧表が提供)

住所が変わったときは

 引越や転勤などで従業員(被保険者)の住所が変わったときは、健康保険、厚生年金保険の住所変更の手続きが必要になります。該当するときは、事業所を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」(複写1枚目)をすみやかに提出します。
 健康保険組合や厚生年金基金に加入している事業所は、各制度へ住所変更の手続きが必要になります。

<住所変更届の記載方法>

(1)厚生年金保険のみ加入している場合は、届書名の「厚生年金保険」を○で囲みます。
(2)被保険者のみ住所変更の場合は、被扶養配偶者の住所変更欄の記入および複写2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」の提出は不要です。
(3)被保険者と被扶養者の変更後の住所が同一の場合は、被扶養配偶者の住所変更欄のうち郵便番号・住所・住所変更年月日の記入は省略できます(同居の欄にチェックします)。
(4)被保険者と被扶養配偶者の変更前の住所が同一の場合は、被扶養配偶者の住所変更欄のうち旧住所の記入を省略できます(同居の欄にチェックします)。
(5)被扶養配偶者のみ住所変更の場合は、複写2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」のみを提出します。
(6)国民年金第3号被保険者の印の押印については、署名(自筆)の場合は省略することができます。
(7)健康保険のみ加入している場合は、届書名の「健康保険」を○印で囲みます。また、年金手帳の基礎年金番号欄、被扶養配偶者の住所変更欄の記入および複写2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」の提出は不要です。

住所一覧表が提供

 年金事務所では、事業主からの依頼に基づいて、従業員(被保険者)とその被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)の住所一覧表を提供しています。
 これは、日本年金機構が管理している住所と現住所が異なるため、年金個人情報等が従業員とその被扶養配偶者に届かないケースが多く発生していることから、記録の整備を図るために実施されています。

<住所一覧表の提供を受けるには>

■住所一覧表の提供を受けるには
 事前に「厚生年金保険被保険者・国民年金第3号被保険者住所一覧表提供申出書」に事業所整理番号や事業所名称などの必要事項を記入して、管轄の年金事務所へ提出します。後日住所一覧表が送付されます。被保険者数が1,500人以下の事業所へは紙媒体で、従業員数が1,501人以上の事業所には、磁気媒体での提供になります。
 「厚生年金保険被保険者・国民年金第3号被保険者住所一覧表提供申出書」は、日本年金機構のホームページ「従業員及び配偶者の方の住所一覧表提供事業(事業主の皆様へ)」から取得できます。

<住所一覧表の記載内容は>

 提供される住所一覧表(被保険者整理番号、氏名、郵便番号、住所、生年月日)は、これまでの各種届出に基づいて日本年金機構が管理している被保険者記録から抽出して作成されます。被保険者や被扶養配偶者の現在の住所と、提供される住所の記録が異なる場合は、記録の訂正が必要になります。

<記録訂正の手続きは>

 住所一覧表の住所と現在の住所が異なる場合は、平成23年3月までの間は住所一覧表に朱書きで訂正して年金事務所に提出することで、住所変更の手続きをすることができます。また住所変更届の提出も可能です。
 住所一覧表で氏名や生年月日が間違っていた場合の訂正の手続きには、所定の届書を年金事務所へ提出して行います。

<図をクリックすると拡大します>