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社会保険の実務に役立つトピックス
 

 退職後の国民年金の手続き

 会社員は在職中は厚生年金保険に加入していますが、会社を退職しその後再就職するまで無職になったときや自営業者になったときは、国民年金の第1号被保険者になります。国民年金の第1号被保険者になる資格取得の手続きや、その後の国民年金保険料の納付、年金手帳の保管、氏名や住所の変更手続きは自分で行わなければなりません。
 資格取得の手続きを行わず未加入となったり、加入しても保険料を未納のままにしていると、老後の老齢基礎年金やいざというときの障害基礎年金、また死亡したときに残された家族が遺族基礎年金を受けられないといった事態になりかねません。
 保険料を納めることが困難な場合は、申請して納付の免除や猶予を受けて年金受給に結び付けることもできます。

自営業者は第1被保険者に

 日本国内に住む20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入し、基礎年金が受けられます。国民年金の被保険者は職業などにより、3つのグループに分かれ、それぞれ加入の手続きや保険料の納付方法が違っています。
 自営業者や学生、無職の人は、国民年金に第1号被保険者として加入し、自分で国民年金保険料を負担することになります。
 会社員や公務員は、第2号被保険者として国民年金に加入しているため、国民年金保険料を負担していますが、本人が直接保険料を納めてはいません。これは厚生年金保険制度が、厚生年金保険料を財源に、国民年金に必要な費用を拠出しているからです。
 また、会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている被扶養配偶者(主に専業主婦)は第3号被保険者として国民年金に加入しています。第3号被保険者は国民年金保険料を本人負担する必要はなく、厚生年金保険制度が、国民年金に必要な費用を拠出しているため、基礎年金が受けられるのです。

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退職後の国民年金の加入手続き

 結婚や就職、転職、退職などで加入するグループも変わってきます。第1号被保険者になる変更の手続きは、本人が2週間以内に行う必要があります(第2号被保険者や第3号被保険者になったときは、事業主が5日以内に手続きを行う)。
 会社員(第2号被保険者)が勤務先を退職後に、厚生年金保険(または共済組合)の適用されている会社に再就職せず、自営業者などになったときは、国民年金の第1号被保険者に種別が変更になります。この場合、会社員の被扶養配偶者(第3号被保険者)も第1号被保険者に種別が変更になります。
 この種別変更の手続きは、住所地の市区町村の国民年金担当窓口で行います。「国民年金被保険者資格取得・種別変更届」に必要事項を記入して提出しますが、その際、退職時に事務担当者から手渡された年金手帳を添付する必要があります(本人が保管している場合もあります)。