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社会保険の実務に役立つトピックス

      厚生年金保険の加入が70歳未満に

 平成14年4月1日から厚生年金保険の被保険者資格の年齢の上限が70歳未満に引き上げられました。このため、厚生年金保険の適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の人も厚生年金保険の被保険者になり保険料を負担することになります。
 以上の対象者について、事業主は4月以降に資格取得届の届出が必要になりますが、その取扱いは次のようになります。

<政府管掌健康保険の適用事業所の場合>

 社会保険事務所から、3月中旬以降にあらかじめ資格取得対象者の健康保険の情報などが記載された「厚生年金保険被保険者資格取得届」が送付されています。事業主は資格取得対象者を確認し、対象者の年金手帳を添付して4月5日までに社会保険事務所へ届出ます。

<組合管掌健康保険の適用事業所の場合>

 事業主は、資格取得対象者を確認し、従来どおりの「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」に対象者の年金手帳を添付して4月5日までに社会保険事務所へ届出ます。

4月1日以降に新たに事業所に使用される65歳以上70歳未満の人

 政府管掌健康保険および組合管掌健康保険ともに、従来どおりの「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。

■ 厚生年金基金へも資格取得届を提出

 厚生年金保険の被保険者資格の年齢上限引き上げに伴い、厚生年金基金の加入員資格の年齢上限も同様に70歳未満に引き上げられることになりました。
 4月以降の対象者については、厚生年金基金へも資格取得届(各基金毎に定められた届書)を提出する必要があります。
 65歳以上70歳未満で事業所に使用される被保険者が、老齢年金等の受給権があれば国民年金の第2号被保険者にはなりません。このような人の60歳未満の被扶養配偶者は、第3号被保険者にはならず第1号被保険者として国民年金に加入し、保険料を負担することになります。
 なお、4月1日以降に厚生年金保険の被保険者になる65歳以上70歳未満の人は、賃金に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。