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社会保険の実務に役立つトピックス
【平成18年8月から雇用保険の基本手当日額や高年齢雇用継続給付の支給限度額などが変更になりました】
  • 離職の日以前1年間に通算して6カ月以上の被保険者期間がある人が離職したとき、雇用保険から基本手当が支給されます。
  • 基本手当の日額は、賃金日額の45%〜80%となっていて、離職理由、被保険者期間および年齢に応じて定められた所定給付日数分が支給されます。
  • 基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額とは、原則として、離職日前6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額になります。賃金日額には上限と下限が設けられ、上限は年齢に応じ4つに区分されています。
  • この賃金日額の上限と下限の額などについては、毎月勤労統計の平均定期給与額の変動に応じて毎年、自動的に変更されています。 
  • 平成17年度の平均給与額は、16年度に比べ約0.4%上昇したことから、賃金日額や基本手当日額の上限額及び下限額が8月1日から引き上げになりました。
  • また、基本手当日額は賃金日額に給付率(60歳未満80%〜50%、60歳以上65歳未満80%〜45%)を乗じた額になりますが、各給付率に対する賃金日額の範囲も引き上げられました。
  • 失業の認定期間中に自己の労働による収入があった場合は、1日分の収入から控除額を引いた額と基本手当日額との合計額が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。この収入から差し引く控除額も8月1日以降は、1,342円から1,347円に引き上げられました。
  • また、高年齢雇用継続給付に関しては、支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上のときは不支給になります。この支給限度額も339,484円から340,733円に引き上げられました。なお、支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計が330,733円を超える場合は、330,733円から賃金の額を引いた額が高年齢雇用継続給付の支給額になります。