- 平成16年改正では、国民年金保険料は毎年度段階的に引き上げられ、平成29年度以降固定(16,900円×改定率)されることになっていますが、今年の7月から第1号被保険者それぞれの負担能力に応じた免除区分を設ける、多段階免除制度が実施されます。
- 具体的には、現在の保険料免除は全額免除と半額免除(一部免除)の2種類のみですが、新たに4分の3免除と4分の1免除の一部免除が加えられ、4区分になります。また、各免除区分ごとに所得(前年)の基準が設けられます。
- 免除された期間は老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間になりますが、免除期間に対する年金額は、免除割合に応じて減額になります(追納制度あり)。
- 平成18年度の年金額は13,860円ですが、免除区分ごとの保険料納付額と、免除期間の年金額(国庫負担3分の1の場合)、免除基準額は下表のとおりです。
- 7月以降の免除と若年者納付猶予※は「国民年金保険料 全額免除・一部免除・納付猶予申請書」の届書で申請しますが、同時に複数の免除区分または若年者納付猶予を申請し、審査を受けることができます。複数の申請をした場合は、原則として全額免除、納付猶予、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の順で審査されます。
- 現在、全額免除と若年者納付猶予については、本人が希望する場合は、申し出により翌年以降も自動的に審査(継続免除)が行われますが、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)では継続免除はできず、毎年申請をする必要があります。
- また、一部免除の場合、納める保険料は口座振替が利用できますが、前納制度は利用できません。
※若年者納付猶予制度:30歳未満の若年者とその配偶者それぞれの前年の所得が一定基準額以下(全額免除と同じ基準)の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度
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