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厚生年金保険の加入期間が1年以上の方は、60歳から特別支給の老齢厚生年金が受けられます。
特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分(在職中の給与に応じて計算される部分)と定額部分(加入月数に応じて計算される部分)に分かれており、性別と生年月日によって受けられる年齢が次の図のように異なります。
厚生年金保険の加入期間がある方は、65歳になると老齢厚生年金と老齢基礎年金が受けられます。
国民年金のみに加入していた方は、65歳から老齢基礎年金が受けられます。
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