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老齢厚生年金・老齢基礎年金は、いつから受けられるの?

厚生年金保険の加入期間が1年以上の方は、60歳から特別支給の老齢厚生年金が受けられます。

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分(在職中の給与に応じて計算される部分)と定額部分(加入月数に応じて計算される部分)に分かれており、性別と生年月日によって受けられる年齢が次の図のように異なります。

厚生年金保険の加入期間がある方は、65歳になると老齢厚生年金と老齢基礎年金が受けられます。

国民年金のみに加入していた方は、65歳から老齢基礎年金が受けられます。

性別・生年月日別支給開始年齢
  • 老齢基礎年金は60歳から64歳までの間に繰り上げて受けることができますが、受給開始年齢に応じて年金額が減額されます。また、66歳から70歳までの間に繰り下げて受けることもでき、この場合は受給開始年齢に応じて年金額が増額されます。(平成19年4月1日から老齢厚生年金についても、繰り下げ制度ができ、受給開始年齢を個別に選択することができます。)
  • なお、繰り上げ受給については、次の点に注意してください。
    1. 老齢基礎年金の額は生涯にわたって減額されます。
    2. 繰り上げ受給の手続きをした後は、障害基礎年金や寡婦年金を受けることはできません。
    3. 国民年金の任意加入者であるときは、繰り上げ受給はできません。
  • 繰り上げ受給または繰り下げ受給を希望する方は、年金の請求手続きの際にお申し出ください。