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「あ」行の用語
  遺族基礎年金

(1) 国民年金に加入中の人、(2)国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人、(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人、が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。

受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、または18歳未満(同)の子のいる妻です。ただし、(1)・(2)の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、平成28(2016)年3月までの死亡については直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。


  遺族給付金

企業年金基金において、加入者期間が1年以上の方が亡くなったとき、または60歳未満で退職された方で、60歳以降に支給される年金を受けることなく亡くなったときに、その遺族に対し一時金が支給されます。これを遺族給付金といいます。また、基金の年金には保証期間がありますので、受給開始後保証期間内に亡くなった場合は、残りの期間(残余支給期間)の年金相当分が、一時金としてその遺族に支給されます。


  遺族厚生年金

厚生年金に加入している人が、(1)在職中に死亡した場合、(2)在職中の病気やけがが原因で死亡した場合や、老齢厚生年金を受けている人が死亡した場合などに、遺族に支払われる年金です。受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子のいる妻や子は、遺族基礎年金もあわせて受けられます。