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国の年金受給手続き

満60歳になると、国の年金(厚生年金保険)とキヤノンアネルバ企業年金基金の年金受給権が発生します。

年金を受けるためには、国(年金事務所)と基金別々に、ご自身で年金の請求手続きをする必要があります。

請求が遅れると、請求日よりさかのぼって5年より前の期間分は、時効により受けられなくなりますのでご注意ください。

国の年金  請求は住所地を受け持つ年金事務所へ

満60歳に到達し、厚生年金保険や国民年金などの公的年金の加入期間が通算25年以上ある場合、年金の受給権が発生します。

年金の請求の手続きを行うと、通常2〜3カ月で受給資格の確認が行われ、「年金改定通知書」と「年金証書」が送付されます。

  • 満60歳になる前に、年金額の試算や請求方法など手続きの詳しいことを最寄りの年金事務所または年金相談センターにおたずねください。
  • なお、相談・手続きの内容によっては、ご本人であることの証明が求められますので、運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証、年金手帳などの本人確認書類をご持参ください。
●厚生年金保険の主な提出書類
届け出が必要な場合 届け出の書類 添付する主な書類
老齢厚生年金を受けるとき 年金請求書(老齢給付)
(様式第101号)

年金手帳(基礎年金番号通知書)
→退職時に会社からお返しします。
雇用保険被保険者証
戸籍謄本、住民票(世帯全員)
加給年金対象者の所得証明書
配偶者の年金証書か年金手帳
印鑑(認印) など

障害厚生年金または障害手当金を受けるとき
年金請求書(障害給付)
(様式第107号)

年金手帳(基礎年金番号通知書)
戸籍謄本、住民票(世帯全員)
医師の診断書
病歴・就労状況等申立書
加給年金対象者の所得証明書
印鑑(認印) など

遺族厚生年金を受けるとき 年金請求書(遺族給付)
(様式第105号)

戸籍謄本、住民票(世帯全員)
死亡した人の年金手帳(基礎年金番号通知書)
死亡診断書または死亡届の原本証明書
請求する人の年金手帳
年金証書(死亡者、請求者)
配偶者の所得証明書
印鑑(認印) など

戸籍謄本および住民票は、受給権発生年月日以降(老齢年金の請求の場合は、満60歳の誕生日の前日以降)に発行されたもので、発行後3ヵ月以内のものが必要です。

注1)

上記の例は加給年金対象者がいる場合の例を示しています。年金請求時に必要な書類等については、請求をされる方により異なることがありますので、窓口等でご確認ください。

注2)

代理の方が行かれるときは、本人が署名捺印した「依頼状」または「委任状」をご用意ください。

注3)

生年月日についての市区町村長の証明書または戸籍の抄本は、住民票コードを記入することにより、添付を省略することができます。

注4)

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金とそれに対応する厚生年金保険の手続きは一体として行われますので、個々に年金請求書等を提出する必要はありません。

年金手帳

年金手帳は、国の年金制度に加入していることを証明するもので、将来の年金受給のための大切な書類です。

 年金手帳の保管内容

厚生年金加入年代
保管内容
平成9年以降 「青色」の年金手帳
昭和49年〜平成8年 「オレンジ色」の年金手帳と基礎年金番号通知書
昭和30年〜昭和49年 「厚生年金保険被保険者証」と基礎年金番号通知書

 年金手帳に関する手続き

年金手帳について次のような事例に該当したときは、速やかに手続きをする必要があります。特に年金手帳の紛失や年金手帳が複数ある状態のまま放置しておくと、年金を受け取る際に時間がかかるなどの不都合があります。

こんなとき 届け出の書類 届け出先
なくしたとき
汚したとき
破ってしまったとき
年金手帳再交付申請書

年金事務所
手続きは会社経由で年金事務所に届けますので、該当する方は申し出てください)

年金手帳が2冊以上あるとき 基礎年金番号重複取消届
氏名の変更があるとき 被保険者氏名変更届