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配偶者の国民年金第3号被保険者の手続き
国民年金の第3号被保険者になるには届け出が必要です

サラリーマンの妻(被扶養配偶者)が国民年金の第3号被保険者になるためには、夫の勤務先の担当窓口へ届け出ることが必要です。この届け出によって保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、将来老齢基礎年金を受けることができます。

もし、届け出を忘れると受給資格期間に満たなかったり、将来の年金が減額されますので、必ず手続きを行ってください。届け出をした後も、次のような場合には、国民年金の加入種別が変わるため、改めて手続きが必要になります。

注)

第3号被保険者の届出を忘れている方が多く、平成17年4月以降に改めて第3号被保険者の届出をすると、これまで発生していた届出漏れ期間のすべてを保険料納付済期間とする救済制度が実施されています。

こんなとき 種別の変更 届け出先

夫(第2号被保険者)が自営業に転職したとき

夫(第2号被保険者)が定年などで会社を退職し、妻が60歳未満のとき

妻の収入が増えて年収130万円を超え、被扶養配偶者でなくなったとき

夫(第2号被保険者)と離婚したとき

第3号→第1号
(種別変更届)

※妻が第2号被保険者である場合を除く

お住まいの市町村の国民年金担当窓口へ

共働きをやめて専業主婦になったとき

結婚退職して専業主婦になったとき

第2号→第3号
(種別変更届)

夫(第2号被保険者)の勤務先の担当窓口へ

会社員と結婚後、20歳になったとき

未加入→第3号
(資格取得届)

夫(第2号被保険者)の勤務先の担当窓口へ

注)

妻が第2号被保険者で夫が被扶養配偶者の場合は、夫が第3号被保険者となり、上記のようなときは夫の種別の変更届が必要になります。

国民年金への加入のしかたは3種類
国民年金の被保険者の種類 対象になる人 年齢要件
第1号
被保険者
農業・漁業・商業などの自営業者や学生、フリーター、無職の人など 20歳以上60歳未満
第2号
被保険者
厚生年金または共済組合に加入 している人(サラリーマン、OL、公務員など) 70歳未満(但し、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権者は除く)
第3号
被保険者
第2号被保険者の配偶者(被扶養配偶者) 20歳以上60歳未満