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受給資格と給付の種類

基金からの給付には、「老齢給付金」「脱退一時金」「遺族一時金」があります。

受給資格と給付の種類

キヤノンアネルバ企業年金基金の給付は、加入者期間に応じて受けられる給付(年金・一時金)が変わってきます。

加入者期間20年以上の人は、年金(老齢給付金)を受ける権利が発生します。給付の内容は、加入者の皆さんのライフスタイルに合わせて柔軟に生活設計ができるように、5年、10年、15年、20年の期間を選択できるようになっています。

加入者期間20年未満の人には、一時金(脱退一時金)が支払われます。
なお、脱退一時金に相当する額を企業年金連合会や転職先の企業年金制度などに移換して年金化する方法もあります。

万一、加入者期間中、もしくは年金受給前か受給期間内に亡くなられた場合には、遺族に対して一時金(遺族給付金)が支払われます。待期中であった人は、旧制度で支給されます。

 <加入期間と受けられる給付>
遺族給付金老齢給付金脱退一時金
 給付の種類と支給要件

加入期間が20年以上ある人が60歳になると、その翌月から『老齢給付金』として「標準年金」(※1)を受けます。
老齢給付金の支給期間は5年、10年、15年、20年のうちから選択できます。               老齢給付金を受けてから5年を経過後(※2)に、希望すれば残余の給付額の一定割合(100%、75%、50%、25%)を、一時金として受けることができます。
※1)標準年金額は、支給開始時の仮想個人勘定残高を一定の年金現価率で除した額とします。
※2)災害により財産について著しい損害を受けたときや債務を弁済することが困難なとき、長期入院をした場合などは、受給開始後5年以内でも一時金を選択することができます。

60歳からの受取方法は、次の3通りあります。

  1. 受給期間の全期間を年金で受ける
  2. 受給開始より5年経過後、一定割合を一時金で受け、残余の額を年金で受ける
  3. 受給開始より5年経過後、残余の額の全てを一時金で受ける

なお、老齢給付金は希望によっては62歳か65歳から受けることもできます。

加入者期間1ヵ月(自己都合退職は3年)以上20年未満の人が退職したとき、または、加入者期間20年以上の人が60歳未満で退職したときに支給されます。
なお、加入者期間20年以上の年金を受ける権利のある人が、脱退一時金を受け取らずに60歳まで繰り下げることができます。
また、加入者期間20年未満の人が、脱退一時金に相当する額を企業年金連合会や転職先の企業年金制度などに移換して年金化する方法もあります。

加入者期間1ヵ月以上の加入者や、年金の受給開始後で保証期間を経過していない受給者などが死亡したとき、配偶者や子など一定の順位で遺族に支給されます。

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