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老齢給付金

加入者期間20年以上の人が60歳から受けられる給付・老齢給付金

いろいろな給付パターンの中から受取方法を選択します

加入者期間20年以上の人は、老齢給付金(年金)を受ける権利が発生します。
受給開始は、第1年金・第2年金・第3年金ともに60歳になった翌月からです。

第1年金は、18年保証付終身年金で、第2年金と第3年金は、「10年」「15年」「18年」の確定年金で、その中から本人が選択することができます。

本人が希望すれば、「すべてを一時金化(給付パターン5)」、「第1年金(終身)を残し、第2年金・第3年金を一時金化(給付パターン2)」、もしくは「第3年金のみを一時金化(給付パターン3)」など生活設計に合わせて一時金の選択(選択一時金)もできます。(下図の給付パターンをご参照ください)

年金額は、受給開始時の仮想個人勘定残高に基づいて算出されます。

パターン1パターン2パターン4パターン5パターン6パターン7パターン8パターン9

  • 第2年金(有期部分)、第3年金(有期部分)の支給期間は、10年・15年・18年の3種類があります。
  • 上の図版をクリックすると、モデル給付額の画面を見ることができます。
    計算式は、「給付額の計算方法」をご参照ください。

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