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いろいろな給付パターンの中から受取方法を選択します
加入者期間20年以上の人は、老齢給付金(年金)を受ける権利が発生します。
受給開始は、第1年金・第2年金・第3年金ともに60歳になった翌月からです。
第1年金は、18年保証付終身年金で、第2年金と第3年金は、「10年」「15年」「18年」の確定年金で、その中から本人が選択することができます。
本人が希望すれば、「すべてを一時金化(給付パターン5)」、「第1年金(終身)を残し、第2年金・第3年金を一時金化(給付パターン2)」、もしくは「第3年金のみを一時金化(給付パターン3)」など生活設計に合わせて一時金の選択(選択一時金)もできます。(下図の給付パターンをご参照ください)
年金額は、受給開始時の仮想個人勘定残高に基づいて算出されます。
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