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万一亡くなられたときの給付・遺族給付金(一時金)

加入者期間中および年金受給期間内に亡くなられたときは、一時金が支払われます

キヤノンアネルバ企業年金基金の加入者、および年金受給の権利のある人が亡くなられたときは、請求により遺族に対して「遺族給付金(一時金)」が支払われます。

給付額は、仮想個人勘定残高および既に年金を受給した期間により計算されます。

遺族給付金の受給要件
  1. 加入者期間1ヵ月以上の加入者が亡くなったとき
  2. 脱退一時金の繰り下げを申し出ている方が亡くなったとき
  3. 加入者期間20年以上で年金受給開始前(支給の繰下げ中)に亡くなったとき
  4. 年金(老齢給付金)の受給期間内に亡くなったとき
遺族の範囲および順位
  1. 配偶者
  2. 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
  3. 上記以外で、死亡した本人の収入によって生計を維持していたその他の親族
給付額
(1) 加入者期間1ヵ月以上の加入者が亡くなったとき
    一時金額=死亡時の仮想個人勘定残高

(2)

脱退一時金の繰り下げを申し出ている方が亡くなったとき

    一時金額=死亡時の仮想個人勘定残高
(3) 加入者期間20年以上で年金受給開始前(支給の繰下げ中)に亡くなったとき
    一時金額=死亡時の仮想個人勘定残高

(4) 年金(老齢給付金)の受給期間内に亡くなったとき
    一時金額=死亡時の年金額に残余期間に応じ死亡時の再評価率による別表2の率を掛ける