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会社を退職し、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受けている間は、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となります。
会社に在職中で雇用保険の高年齢雇用継続給付と在職老齢年金が同時に受けられるときは、雇用継続給付はそのまま受け、在職老齢年金については在職老齢年金本来の調整を行った上、さらに標準報酬月額の6%の範囲内で減額される調整がなされます。
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