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年金のうち老齢および退職を支給事由とする給付には、所得税法により雑所得として所得税がかかります。公的年金の場合と同様に基金から支給される年金給付も、雑所得として所得税が課されます。(退職に起因して支給される一時金は、退職所得として課税)
年金に係る所得税の納税については、源泉徴収制度が採用されており、基金では課税対象となる受給者の支払期における支給額から所得税を源泉徴収(支給額×7.5%)し、その残りの額を支払うことになります。
なお、その人が受けている公的年金等の額が一定以下(65歳未満の人:108万円未満、65歳以上の人:158万円未満)の場合、所得税の源泉徴収は行われません。
年金は、雑所得となり年末調整できませんので、下記の方は確定申告する必要があります。確定申告の手続きは、毎年2月16日から3月15日までの間に、住所地の所轄税務署で行ってください。(確定申告について詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。)
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