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年金にかかる税金は?

年金のうち老齢および退職を支給事由とする給付には、所得税法により雑所得として所得税がかかります。公的年金の場合と同様に基金から支給される年金給付も、雑所得として所得税が課されます。(退職に起因して支給される一時金は、退職所得として課税)

年金に係る所得税の納税については、源泉徴収制度が採用されており、基金では課税対象となる受給者の支払期における支給額から所得税を源泉徴収(支給額×7.5%)し、その残りの額を支払うことになります。

なお、その人が受けている公的年金等の額が一定以下(65歳未満の人:108万円未満、65歳以上の人:158万円未満)の場合、所得税の源泉徴収は行われません。

年金は、雑所得となり年末調整できませんので、下記の方は確定申告する必要があります。確定申告の手続きは、毎年2月16日から3月15日までの間に、住所地の所轄税務署で行ってください。(確定申告について詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。)

  • 確定申告が必要な人
  1. 二つ以上の年金支払者に「扶養親族等申告書」を提出している人
  2. 年金収入のほかに給与収入などがある人
  3. 公的年金等の雑所得が各種所得控除の合計額を超えている人
  • 確定申告により源泉徴収税額が還付される場合がある人
  1. 源泉徴収では控除を受けることができなかった寡婦(夫)控除、生命保険料控除、社会保険料控除、住宅取得控除などを受けようとする人
  2. 災害などによる雑損控除、医療費に係る医療費控除を受けようとする人
  3. 「扶養親族等申告書」を提出しなかったため、源泉徴収税額が納めすぎとなる人
  4. 「扶養親族等申告書」を提出した後で、扶養親族等が増えた人など
所得税の算出
公的年金等控除額
受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等控除額
65歳未満の方 130万円未満 70万円
130万円以上410万円未満 (A)×25%+37万5000円
410万円以上770万円未満 (A)×15%+78万5000円
770万円以上 (A)×5%+155万5000円
65歳以上の方 330万円未満 120万円
330万円以上410万円未満 (A)×25%+37万5000円
410万円以上770万円未満 (A)×15%+78万5000円
770万円以上 (A)×5%+155万5000円
各種控除額
所得控除の種類 所得控除額
基礎控除 38万円
配偶者控除 70歳未満 38万円
70歳以上
48万円
配偶者特別控除 最高38万円
扶養控除 16歳以上23歳未満 63万円
70歳以上 同居 58万円
別居 48万円
上記以外 38万円

このほか、障害者控除、寡婦(夫)控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、医療費控除などの所得控除があります。