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定年退職後の手続きにはどんなことがあるの?

定年退職後は、これまで会社が代行していた諸手続きをすべて自分で行わなければなりません。
会社の退職説明会をよく聞いて、「いつまでに」「どのような」手続きが必要か事前に確認しておきましょう。
主な手続きは、雇用保険(失業給付)、健康保険、年金などです。
特に、将来年金を確実に受けるためにも、住所や氏名が変わったら変更の手続きを確実に行ってください。


●退職日までに
企業年金
の請求

企業年金基金への年金・一時金の請求を会社を経由して申請する。

税  金

退職一時金のある人は、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する(用紙は会社にあります)。

健康保険

「健康保険被保険者証」を会社に返却する。被扶養者(家族)の分も返却する。
もし、紛失して返却できないときは、「被保険者証回収不能・滅失届」を提出する。


●退職月の翌月に
雇用保険

基本手当を受ける人は、ハローワークへ
「雇用保険被保険者証」、「離職票」を会社から受け取る(退職後2週間以内に自宅に送付されます)。
「離職票」を受け取ったら、速やかに住所地のハローワーク(公共職業安定所)で、基本手当を受けるための最初の手続きとなる「求職の申込み」をして、4週間ごとに失業の認定を受ける。
すぐに再就職・再雇用となり、基本手当を受けない場合は、その会社を通じて「高年齢雇用継続給付」の申請手続きをする。

健康保険

加入する制度を選ぶ。
任意継続被保険者になる場合
退職後20日以内に、キヤノンアネルバ健康保険組合に対して任意継続の加入手続きをする。
国民健康保険に加入する場合
退職後14日以内に、市(区)町村役場で国民健康保険の加入手続きをする。また、国の年金証書が届いた日から14日以内に市(区)町村役場で退職者医療制度の適用を受けるための手続きをする。
家族の被扶養者となる場合
家族との生計維持関係、被扶養者となる者の収入等、条件を満たしていれば被扶養者となることができます。家族の健康保険の基準を確認して手続きする。
再就職・再雇用となった場合
就職・再雇用先の健康保険(健康保険組合や政府管掌健康保険)に加入する

 国 の
年金請求

国の年金は自分で請求する。
退職月の翌月中を目安に、最寄りの年金事務所等で国の年金の請求手続きをする。
配偶者が60歳未満で、被扶養者となっているときは、配偶者の種別変更(第3号→第1号)が必要になり、退職月の翌月中を目安に市(区)町村役場に申請する。


●退職後に
雇用保険

早めに再就職が決まれば「再就職手当」が受けられる。
基本手当の受給中に再就職(残りの給付日数が3分の1以上)したときは、住所地のハローワークで「再就職手当」の受給手続きをする。
基本手当の受給中に再就職(残りの給付日数が100日以上)し、再就職後の給料が大幅にダウンしたときは、その会社を通じて「高年齢雇用継続給付」の受給手続きをする。

在 職
老齢年金

給与収入があれば、年金が減額または停止される。
働きながら年金を受けている場合、給与・賞与の額に応じて年金の減額調整が行われる。

年金手続

年金を受けはじめた後も、届け出は確実に。
氏名、住所が変わったとき、受取金融機関を変更するとき、年金受給者が亡くなったときは、基金と年金事務所に届け出を行う。
また、基金から送付される「現況届」を返送する。