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「は」行の用語
  被保険者

国民年金・厚生年金に加入している人をいいます。厚生年金保険の被保険者となるのは、常時1人以上の従業員のいる法人の事業所、常時5人以上の従業員のいる個人経営の事業所(強制適用とならないものを除く)に働く70歳未満の人で、国籍は問いません。パート、契約社員であっても、労働時間・日数が正社員の4分の3以上の人は常用労働者とみなされ、厚生年金保険に加入します。

なお、企業年金基金においては、加入者といいます。


  被用者年金

公的年金制度のうち、民間企業や官公庁等に雇用されている人が加入する年金を被用者年金といいます。被用者年金には厚生年金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済、農林漁業団体職員共済組合があります。

被用者年金制度からは、基礎年金に上乗せする形で報酬比例の年金が支給され、共済ではさらに職域年金部分が加算されます。


  標準賞与額

厚生年金保険では、平成15年4月から総報酬制が導入され、賞与(ボーナス)も含めた年収をもとに保険料を納め、年金額にも反映されるようになりました。この計算の基礎となるのが「標準賞与額」で、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、賞与が150万円を超えた場合は、標準賞与額は150万円を上限とします。


  標準報酬月額

厚生年金や共済年金では、保険料や年金額を計算する際に標準報酬を用いますが、標準報酬を一定の範囲で分け、それに該当する金額を標準報酬月額といいます。現在は1等級から30等級まで30等級に分かれています。

標準報酬月額は原則として年に一度見直されます。標準報酬月額に保険料率を掛けたものが保険料になり、在職中の標準報酬月額に再評価率を掛けたものを平均したものが年金額の計算に使われます。


  平均標準報酬月額

厚生年金や共済年金の年金額を計算する場合に基となる報酬のことです。具体的には、加入期間中の標準報酬月額(月給)を平均して算出します。その際は年金の実質価値を維持するため、過去の標準報酬月額を現役世代の賃金の上昇に応じて見直す再評価を行っています。


  報酬比例部分

報酬比例部分は、平成15年4月前の被保険者期間分「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」+平成15年4月以降の被保険者期間分「平均標準報酬額×支給乗率×加入月数」で計算されます。老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付にも、この報酬比例部分が額の計算の基礎となります。65歳以降の老齢厚生年金も同じ計算式です。

老齢厚生年金と一部の遺族厚生年金の支給乗率は生年月日によって逓減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から一律1,000分の7.5になります。定額部分と違い、加入月数の上限はありません。


  保険料

年金制度において、給付に要する費用に充てるために拠出する金額を保険料といいます。国民年金の保険料は定額で、第1号被保険者は自分で負担しますが、第2号被保険者は本人が、第3号被保険者は配偶者が加入する制度から拠出されるため、本人は国民年金の保険料を負担する必要はありません。厚生年金、共済組合の保険料は給料に一定の率を掛けて、労使が折半して納めます。

厚生年金基金や国民年金基金の場合は掛金と呼んでいます。


  保証期間

年金の支給があらかじめ保証されている期間をいいます。万一本人が死亡すれば、残りの期間分は一時金として遺族に支払われます。