|
|
|
|
|
|
|
| 「か」行の用語 |
|
加給年金額 |
|
特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15〜19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、その人の年金に加給年金額が加算されます。
また、年金を受ける人が昭和9(1934)年4月2日以後生まれの場合は、配偶者の加給年金額に生年月日に応じて特別加算が行われます。
|
|
確定給付型年金 |
|
加入した期間や給付水準に基づいてあらかじめ給付額が定められている年金制度です。わが国では公的年金も企業年金もこの仕組みです。給付建て制度ともいいます。あらかじめ給付額が決まっているため、加入者にとっては老後の生活設計を立てやすい反面、予想を超える少子・高齢化の進行や運用の低迷などで定められた給付に必要な積立水準が不足した場合は、国や企業が追加拠出をする必要が出てきます。これに対し、拠出した掛金額とその運用収益によって給付額が決定される年金を確定拠出型年金といいます。
|
|
|
確定拠出型年金 |
|
拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額が決定される年金制度です。確定給付型と対比され、掛金建て制度ともいいます。企業が追加拠出をする必要はありませんが、加入者にとっては運用のリスクを負い、給付額が定まらないため老後の生活設計を立てにくい面があります。しかし、途中で転職しても、自分の年金原資を転職先に移管して、通算した年金を受け取ること(ポータビリティー)が可能です。とくにアメリカでは401(k)と呼ばれる確定拠出型年金が普及しています。
|
|
|
掛金 |
|
企業年金基金から支給される年金や一時金の原資として、事業主が企業年金基金に払い込むお金のことをいいます。企業年金基金では、標準掛金や特別掛金、事務費掛金等があります。
なお、国民年金・厚生年金保険においては、保険料といいます。
|
|
|
加算部分(加算年金) |
|
厚生年金基金の給付のうち、企業の実情に応じて設計された基金独自の給付部分をいいます。加算部分の年金(加算年金)は、基本部分の年金(基本年金)に上乗せして支給され、受給者の希望により、一時金(選択一時金・脱退一時金)としても受給できるようになっています。
|
|
|
加入者 |
|
企業年金基金に加入している人をいいます。キヤノンアネルバ企業年金基金の加入者となるのは、会社の就業規則第2条第に定める従業員です。
なお、国民年金・厚生年金保険においては、被保険者といいます。
|
|
|
加入者期間 |
|
企業年金基金の加入者であった期間のことをいい、基金が支給する年金・一時金の給付額計算の基礎として使われます。
加入者期間は、原則として資格を取得した月から加入者の資格を喪失した日の前日の属する月までの期間をいいます。なお、当基金の前身である厚生年金基金の加入員期間も合算します。
|
|
|
企業年金 |
|
企業がその従業員を対象に実施する年金制度を、企業年金といいます。国の年金を公的年金というのに対し、私的年金の中に位置づけられます。代表的な企業年金には、厚生年金基金や企業年金基金、適格退職年金があり、企業が実情に応じて実施しています。
|
|
|
企業年金基金 |
|
平成13年6月に成立した確定給付企業年金法により、新しく作られた企業年金制度です。厚生年金基金のような国の年金の代行給付は行わずに、企業独自の給付のみを行います。母体企業とは別法人の企業年金基金を設立し、規約作成、金融機関と契約のうえ資産運用を委託します。運営の基本的なしくみは、厚生年金基金と同様になっています。
|
|
企業年金連合会 |
|
企業年金が共同で設立する全国で1つの連合体としての特別法人です。連合会では、厚生年金基金を途中で脱退した人(中途脱退者)の年金原資を一元的に管理し、年金の支払いを行っています。また、解散した厚生年金基金の加入員に対する支払保証事業、小規模基金の業務を共同で処理する共同事務処理事業、厚生年金基金の役職員に対する研修事業、基金事業や年金制度の調査・研究・情報提供、加入員に対する福祉事業などを実施しています。
|
|
|
基準給与 |
|
基金の給付や掛金の算定となる給与のことで次の計算式で算出します。

|
|
|
基礎年金 |
|
すべての国民が加入する国民年金制度から支給される、全国民共通の定額の年金をいいます(「国民年金」は制度の名称で「国民年金」という名称の年金が支給されるわけではありません)。昭和61(1986)年の年金改正において、年金制度全般が改められ、導入されたものです。
基礎年金には、(1)老齢基礎年金、(2)障害基礎年金、(3)遺族基礎年金の3種類があり、加入者一人ひとりに対し、めいめい自分の年金として支給されます。
旧厚生年金保険では、被保険者期間に比例する定額部分と、被保険者期間および所得に比例する報酬比例部分の年金が支給されていました。基礎年金導入により、定額部分は基本的に基礎年金に吸収され、厚生年金保険は、基礎年金に上乗せする報酬比例部分の年金を支給する制度となっています。
|
|
|
基礎年金番号 |
|
平成9(1997)年1月から導入された1人に1つ与えられた年金番号で、国民年金や厚生年金、共済組合など、どの制度に加入していても共通して使用します。それまでは、加入する制度ごとに年金番号が付けられ、制度ごとに記録の管理が行われていました。基礎年金番号の導入によって、各制度間での情報交換が可能となり、届出を忘れている人への連絡や年金を受ける場合、相談をする場合も迅速に対応できるようになりました。
|
|
|
基本部分(基本年金) |
|
厚生年金基金の給付のうち、基金が老齢厚生年金の一部を国に代わって支給する部分のことをいいます。厚生年金保険の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ計算方法によって支給されます。基本部分の年金(基本年金)は、物価の変動・標準報酬の再評価による給付額改定部分を除く老齢厚生年金を代行した部分に、支給率を上乗せした額になっています。
|
|
|
キャッシュバランスプラン |
|
個人ごとに仮想個人勘定残高を設定し、そこに一定の金額(持分付与額)と利息相当額を合計した額を割り当て将来の給付原資とします。給付額の計算では、支給開始後も指標利率(国債の利回り)に応じ原則として毎年年金額が改定されます。
|
|
|
共済年金 |
|
同種の職業・同じ職域に従事する人の、相互扶助を目的として組織された共済組合が支給する年金(長期給付)をいいます。共済組合は、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済の3つが設立されており、公務員等の特定の職域における被用者年金として、公的年金の一つです。
給付は、厚生年金保険と同様の、基礎年金(国民年金)に上乗せする所得比例の年金に加え、厚生年金基金とのバランスを図る観点から、独自の年金として所得比例部分の20%相当の職域年金が加算されます。
|
|
|
経過的加算 |
|
現在、60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。65歳以降に受ける老齢厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せする形で、報酬比例部分が支給されます。それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。
しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これを経過的加算といい、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります。
|
|
|
厚生年金基金 |
|
適格退職年金と並びわが国の中核をなす企業年金制度で、昭和41(1966)年に発足しました。
具体的には、厚生年金の一部を国に代わって支給する(代行部分)とともに、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行う(プラスアルファ部分)ことで、従業員により手厚い老後所得を保障しています。事業主が負担する掛金は全額損金として扱われ、加入員が負担する掛金は社会保険料控除の対象となるなど、公的年金と同様の税制上の優遇措置が認められています。
|
|
|
厚生年金の支給開始年齢 |
|
老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた人が老齢基礎年金を受けられるようになったときに、65歳から支給されます。しかし、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金が受けられます。この特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分の支給は、平成13(2001)年度から平成25(2013)年度にかけて(女性は5年遅れのスケジュール)、段階的に65歳に引き上げられていき、60歳以降は報酬比例部分相当の老齢厚生年金に切り替えられていきます。
|
|
|
厚生年金保険 |
|
民間企業に勤める人に対し、老齢・障害・死亡時に、全国民共通の基礎年金(国民年金)に上乗せして年金や一時金を支給し、本人およびその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
常時1人以上の従業員のいる法人の事業所、常時5人以上の従業員のいる個人経営の事業所(強制適用とならないものを除く)に働く70歳未満の人は、本人の意思にかかわらず、すべての人が加入します。
給付の種類は、年金給付として(1)老齢厚生年金(2)障害厚生年金、(3)遺族厚生年金、一時金給付として(4)障害手当金があります。
給付に要する費用にあてるための保険料は、事業主と被保険者が折半負担します。
なお、運営は政府(日本年金機構)があたっていますが、実際の事務は全国の年金事務所が行っています。
|
|
|
公的年金等控除 |
|
年金受給者のための所得控除で、会社員にとっての給与所得控除に相当するものです。65歳以上と65歳未満とで控除額が異なりますが、65歳以上の控除額は給与所得控除に比べてかなり高いものとなっています。
国の年金のうち老齢年金は、雑所得として扱われ所得税の対象になります。その際、年金収入からまず控除されるのが公的年金等控除です。さらに配偶者控除、扶養控除など該当する各種所得控除を差し引いた残りの額が課税の対象になります。厚生年金基金や企業年金基金、適格退職年金の年金も、公的年金等控除が行われます。
|
|
|
高年齢雇用継続給付 |
|
高年齢雇用継続給付は「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満に一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、70%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
|
|
高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の調整 |
|
高年齢雇用継続給付と在職老齢年金が同時に受けることができる場合は、高年齢雇用継続給付はそのまま受け、在職老齢年金が支給調整されます。これを高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の調整といいます。在職老齢年金については、在職中の支給調整に加えてさらに標準報酬月額の6%の範囲内で減額調整されます。
|
|
国民皆年金 |
|
わが国では、自営業者や無業者も含め、基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度の対象になっています。これを国民皆年金といいます。国民皆年金制度によって、安定的な保険集団が構成され、社会全体で老後の所得に対応していくことが可能になっています。
|
|
|
国民年金 |
|
職業にかかわらず、学生も含めた20歳以上60歳未満のすべての国民が必ず加入し、すべての国民に共通の基礎年金を支給する制度です。
加入者は(1)第1号被保険者(農林漁業・自営業者とその家族・学生等)、(2)第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者等)、(3)第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)、(4)任意加入被保険者に分けられています。
給付の種類は、(1)老齢基礎年金、(2)障害基礎年金、(3)遺族基礎年金、(4)付加年金、(5)寡婦年金、(6)死亡一時金で、(4)〜(6)は第1号被保険者・任意加入被保険者のみを対象としています。
給付に要する費用は、(1)第1号被保険者が個別に負担する保険料、(2)第2号・第3号被保険者数に応じた厚生年金保険等の被用者年金制度からの拠出金(第2号・第3号被保険者の個別負担はありません)、(3)基礎年金支給に要する費用の一定割合にあたる国庫負担によってまかなわれています。
|
|
|
国民年金基金 |
|
国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せして給付を行う国の年金制度です。自営業者などの老後の所得保障を充実させることを目的として、平成3(1991)年に創設されました。都道府県単位で設立される地域型基金と、同種同業の人によって全国単位で設立される職能型基金があります。加入は任意です。給付設計は全員が加入する1口目と希望に応じて選択する2口目以降があり、口数に応じて掛金を納め、掛金は社会保険料控除となります。
|
|
|
|
|
|