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「さ」行の用語
  裁定請求

年金等を受け取る権利(受給権)を有する人が、その支払いを国や企業年金基金など保険者に請求することをいいます。

年金等の受給権は、一定の要件を満たしたときに発生しますが、権利があれば自動的に年金が受けられるわけではなく、まずは受給権があるかどうかを確認しなければなりません。この確認作業を裁定といい、裁定請求に基づきはじめて資格判定等が行われ、年金額が決定されて受け取ることができます。


  在職老齢年金

老齢厚生年金の支給は原則として65歳からですが、60歳〜64歳までは特別支給の老齢厚生年金が支給されることになっています。この特別支給の老齢厚生年金は、本人が被保険者である場合、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止されます。このように、60歳以降在職しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。


  残余支給期間

年金給付の支給保証期間から、既に支給を受けた年月数を控除した期間をいいます。


  失業給付(基本手当)

離職し、就職の意思と能力がありながら失業状態にある場合に離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが給付の条件です。特定受給資格者および特定理由離職者については、離職日以前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上あることが給付の条件です。また、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヵ月としています。


  指標利率

受給開始後の年金額改定の指標となる利率です。原則として毎年4月1日に改定されます。

改定される年度の前々事業年度の12月末日前5年間に発行された国債(期間10年)の応募者利回りの平均値(小数点以下第3位未満四捨五入)を指標利率としますが、指標利率が6.0%を上回る場合は6.0%とし、法定下限予定利率を下回る場合は、法定下限予定利率とします。


  終身年金

年金受給者が生存している限り支払われる年金のことをいいます。わが国の公的年金は本人と後の世代の保険料などを原資にしているため、終身年金が原則になっています。

これに対し、あらかじめ決められた一定期間生存している限り支払われる年金を「有期年金」、一定期間生死に関係なく支払われる年金を「確定年金」といいます。


  受給資格期間

年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。

わが国の公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である25年間が基本になります。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間になります。


  障害基礎年金

国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。ただし、加入期間のうち3分の1以上滞納がないか、平成28(2016)年3月までに初診日のある傷病による障害の場合は直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。なお、20歳前に初診日がある場合は、障害の認定を受けた日以後の20歳の時点で障害があれば障害基礎年金が支給されます。

障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。


  障害厚生年金

厚生年金に加入している人が、在職中の病気やけがで障害基礎年金に該当する障害(1級・2級)になったとき、障害基礎年金に上乗せして受けられる年金です。1級・2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金が、さらに程度の軽い障害の場合は、3級の障害厚生年金だけが支給されます。

障害厚生年金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。


  障害手当金

厚生年金に加入している間にかかった病気・けがが5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。


   障害者、長期加入者の特例

昭和16年4月2日から昭和36年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和41年4月1日)生まれの人に60歳台前半に支給される報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給額は、その受給者が退職しており、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある場合または、3級以上の障害の状態にある場合に特別支給の老齢厚生年金に相当する額となります。