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| 「た」行の用語 |
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第1号被保険者 |
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日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人が第1号被保険者です。国民年金の保険料は自分で納めます。また、(1)厚生年金、共済年金の老齢年金を受けられる人、(2)外国に住んでいる60歳未満の日本人など、希望して国民年金に任意加入する人も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。
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第2号被保険者 |
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国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に負担する必要はありません。
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第3号被保険者 |
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国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
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代行部分 |
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厚生年金基金が国に代わって給付を行う部分。具体的には、老齢厚生年金(報酬比例部分)のうち賃金の再評価分と物価スライド分を除いた部分です。賃金の再評価分と物価スライド分は、国から支払われます。
厚生年金基金を設立すると、この代行部分の給付に必要な保険料を国に納めることが免除され、その分が基金の掛金となります。代行部分に加えて、企業が独自に上乗せしている給付はプラスアルファ部分といいます。
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脱退一時金 |
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企業年金基金において、加入者期間が1月以上20年未満で退職、または加入者期間20年以上で60歳未満で退職した方に対し、その間積み立てていた原資(仮想個人勘定残高)が一時金として支給されます。これを脱退一時金といいます。
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通算老齢年金 |
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大正15(1926)年4月1日以前生まれの人で、複数の年金制度に加入し、それぞれの加入期間が1年以上あるが、その制度から老齢年金を受けられない場合、各制度の加入期間に応じて受ける老齢年金のことです。
昭和61(1986)年4月からは基礎年金が導入され、どの年金制度に加入してもすべて老齢基礎年金の受給資格期間になるため、通算老齢年金はなくなりました。
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定額部分 |
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60歳から64歳まで受ける特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分からなっています。定額部分は、「定額単価×加入月数」で計算されます。報酬比例部分が在職中の給料に比例しているのに対し、定額部分は所得再分配の機能を有しています。65歳以降の老齢厚生年金は報酬比例部分となり、定額部分は老齢基礎年金に移行されます。
定額単価は生年月日によって逓減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から一律になります。また、定額部分の額の計算においては、生年月日に応じて被保険者期間の月数に上限が設けられています(昭和21年4月2日以降生まれの人の上限は480月)。
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適格退職年金 |
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厚生年金と並ぶ企業年金制度で、昭和37(1962)年に発足しました。年金原資を外部機関に積み立てるなど、法人税法で定める一定の条件を満たすことで国税庁長官に承認されます。
事業主が負担する掛金は全額損金として扱われるなど、税制上の優遇措置があります。退職金の原資を社外積立によって、平準化できることや、厚生年金基金に比べ少人数(15人以上)でも設立できるメリットがあります。
なお、適格退職年金は平成24年3月末をもって廃止となります。
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特別支給の老齢厚生年金 |
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昭和61(1986)年の年金改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間60歳から64歳まで老齢厚生年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。年金額は、定額部分と報酬比例部分で計算されます。
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特別障害給付金 |
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国民年金が任意加入だった時期に未加入だったため、障害基礎年金を受けられない無年金障害者に福祉的措置として支給されるのが「特別障害給付金」です。
給付金の対象者は、国民年金に未加入だったことが理由で障害基礎年金を受けていない人のうち、(1)学生が国民年金に任意加入だった平成3年度前に障害者となった元学生約4000人、(2)サラリーマンの妻が任意加入だった昭和61年度前に障害者となった専業主婦約2万人です。支給額は障害等級1級の場合月額5万円、2級の場合月額4万円です。請求手続きなど、詳しくは最寄りの年金事務所または市区町村の国民年金窓口でおたずねください。
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