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老後の生活を保障するため、また、病気やケガをして障害の状態になったときや死亡したときに、本人や遺族の生活を保障するために国の制度として、全国民共通の基礎年金(国民年金)とそれに上乗せして年金や一時金を支給する厚生年金があります。
国の制度として国民年金と厚生年金が一体となって運営されており、あわせて1つの年金とみなして支給されます。
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会社に勤めると入社してから退職するまで厚生年金の被保険者となります。(70歳になると、在職中でも被保険者でなくなります。)
そして、20歳以上60歳未満の厚生年金の被保険者は、自動的に国民年金の被保険者にもなります。
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「年金手帳」の基礎年金番号は、あなたの番号として会社が手続きを行ない日本年金機構に登録されます。(学生などで20歳になって国民年金に加入した人は、そのときの基礎年金番号が継続されますので、忘れずに会社へ提出してください。)
この基礎年金番号(10桁)は、あなたが他の会社に再就職したり、公務員となって共済組合へ移ったり、また自営業を始めて国民年金だけの被保険者になっても、各制度共通の番号として一生涯変わりません。基礎年金番号は平成9年1月に実施され、それ以前に厚生年金の被保険者になった人は、それまでの厚生年金の記号番号が基礎年金番号になります。
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厚生年金保険料は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額(上限150万円)に保険料率を掛けて算出し、事業主と被保険者が2分の1ずつ負担しています。
国民年金の保険料は、厚生年金制度全体で拠出しますので、個人で納める必要はありません。
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●老齢基礎年金(平成22年4月現在)
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厚生年金と国民年金の加入期間を合わせて、原則として25年以上※加入していた人が65歳になったときに支給されます。
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※
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昭和31年4月1日以前生まれの人は、被用者年金の加入期間が20年〜24年以上あれば受給資格ができます。 |
年金額は792,100円(40年加入の場合)で、加入期間が40年に足りない場合はその期間に応じて減額されます。
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| <受給するためには> |
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(1)国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
(2)国民年金保険料を全額免除された期間
(3)国民年金保険料を4分の3免除された期間(4分の1の保険料を納めた期間に限る)
(4)国民年金保険料を半額免除された期間(半額の保険料を納めた期間に限る)
(5)国民年金保険料を4分の1免除された期間(4分の3の保険料を納めた期間に限る)
(6)学生納付特例期間、若年者納付猶予期間
(7)厚生年金保険や共済組合などの加入期間※
(8)海外に居住していて国民年金に加入しなかった期間
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(1)から(8)の期間を合計して、25年以上の期間が必要です。
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●老齢厚生年金(平成22年4月現在)
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老後の生活を保障するため、国民年金の老齢基礎年金に上乗せして支給される年金で、厚生年金の中心となる給付です。
厚生年金の加入期間が1ヵ月以上(特別支給の老齢厚生年金は1年以上)あり、老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が、支給条件の年齢に該当したときに支給されます。(下図を参照)
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<受給するためには>
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- 特別支給の老齢厚生年金(定額部分)と65歳からの老齢基礎年金は同額となるよう経過的加算が行われます。
- 次の場合は60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の人
- 障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出た人
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60歳から65歳までの報酬比例部分
(65歳から老齢厚生年金に)
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賞与(標準賞与額)も年金額に反映させる「総報酬制」の導入によって、報酬比例部分は、次のように平成15年4月前とそれ以後の厚生年金保険の被保険者期間の二つに分けて計算されます。
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<年金額の計算式>
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| 注1) |
平成15年4月前の賞与を含めない平均月収です。 |
| 注2) |
下表の「平成15年4月前の報酬比例部分の乗率」を参照してください。
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| 注3) |
平成15年4月以後の賞与(標準賞与額)を含めた平均月収です。 |
| 注4) |
下表の「平成15年4月以後の報酬比例部分の乗率」を参照してください。
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特例支給開始年齢から65歳までの定額部分
(65歳から老齢基礎年金に)
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<年金額の計算式>
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| 注5) |
下表の「定額部分の乗率」を参照してください。 |
| 注6) |
生年月日に応じて被保険者期間の月数には上限があります。下表の「被保険者期間月数の上限」を参照してください。
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| 生年月日 |
平成15年4月前の報酬比例部分の乗率 |
平成15年4月以後の報酬比例部分の乗率 |
定額部分の乗率 |
被保険者期間月数の上限 |
昭和16年4月2日から
昭和17年4月1日 |
1000分の8.06 |
1000分の6.200 |
1.170 |
444月 |
昭和17年4月2日から
昭和18年4月1日 |
1000分の7.94 |
1000分の6.108 |
1.134 |
444月 |
昭和18年4月2日から
昭和19年4月1日 |
1000分の7.83 |
1000分の6.023 |
1.099 |
444月 |
昭和19年4月2日から
昭和20年4月1日 |
1000分の7.72 |
1000分の5.938 |
1.065 |
456月 |
昭和20年4月2日から
昭和21年4月1日 |
1000分の7.61 |
1000分の5.854 |
1.032 |
468月 |
| 昭和21年4月2日以後 |
1000分の7.50 |
1000分の5.769 |
1.000 |
480月 |
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※昭和16年4月1日以前生まれの人の乗率等は、省略してあります。
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加給年金(平成22年4月現在)
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厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上あり、受給権者との生計維持等、定められた条件を満たした配偶者または子がある場合には、定額部分の支給開始年齢から「加給年金額」が加算されます。
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| 配偶者 |
227,900円 |
| 第1子・第2子 |
各227,900円 |
| その他の子 |
各75,900円 |
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- 配偶者は65歳まで。子は18歳になった年度末(2級以上の障害のある子は20歳未満)までです。
- 配偶者の加給年金については、受給者の生年月日に応じて特別加算があります(下表参照)。
- 配偶者への加給年金は、配偶者が65歳になった時点で配偶者の老齢基礎年金へ振り替えられます。
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| 受給権者の生年月日 |
特別加算の金額 |
加給年金額の合計額 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 |
101,000円 |
328,900円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 |
134,600円 |
362,500円 |
| 昭和18年4月2日以後 |
168,100円 |
396,000円 |
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●在職中に受けられる年金は(平成22年4月現在)
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60歳以上70歳未満で在職中は、厚生年金保険の被保険者になり保険料を負担します。
在職中に受けられる老齢厚生年金は、在職老齢年金のしくみにより年金額と給料・賞与の額によって年金の一部または全部が支給停止されます。
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<60歳以上65歳未満の在職者への支給調整>
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<65歳以上の在職者への支給調整>
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●障害基礎年金(平成22年4月現在)
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国民年金の被保険者である間に、病気やケガで一定以上の障害(1級・2級)の状態になったとき、障害基礎年金が支給されます。
- 1級障害基礎年金 990,100円
- 2級障害基礎年金 792,100円
また、障害基礎年金を受けられるようになったとき、その人によって生計を維持されている18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の子がいるときは、子の加算がつきます。
- 1人目・2人目の子(1人につき) 227,900円
- 3人目以降の子(1人につき) 75,900円
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●障害厚生年金(平成22年4月現在)
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厚生年金の被保険者である間に、病気やケガで障害基礎年金に該当する障害(1級・2級)が生じたとき、障害基礎年金に上乗せする形で障害厚生年金が支給されます。
また、障害基礎年金に該当しない程度の障害でも、厚生年金保険の障害等級表に該当するときは、障害厚生年金または障害手当金(一時金)が支給されます。
- 1級障害厚生年金 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
- 2級障害厚生年金 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
- 3級障害厚生年金 報酬比例の年金額
- 障害手当金(一時金)〜3級より軽い場合 報酬比例の年金額×2.0
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●遺族基礎年金(平成22年4月現在)
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国民年金の被保険者や受給権者である人が死亡したとき、残された遺族(子のある妻または子)に、遺族基礎年金が支給されます。
1.子のある妻が受ける遺族基礎年金
- 遺族基礎年金(子が1人いる妻) 1,020,000円
- 遺族基礎年金(子が2人いる妻) 1,247,900円
- 遺族基礎年金(子が3人いる妻) 1,323,800円
2.子が受ける遺族基礎年金
- 遺族基礎年金(子が1人のとき) 792,100円
- 遺族基礎年金(子が2人のとき) 1,020,000円
- 遺族基礎年金(子が3人のとき) 1,095,900円
なお、子は、18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の子に限られます。
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●遺族厚生年金(平成22年4月現在)
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厚生年金の被保険者または被保険者であった人が死亡した場合に、遺族基礎年金に上乗せする形で、遺族厚生年金がその遺族(子のある妻または子)に支給されます。
また、遺族が子のない妻、55歳以上の夫、父母、孫、祖父母の場合には、遺族基礎年金は支給されませんが、厚生年金独自の遺族厚生年金が支給されます。
なお、遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者または子、父母、孫、祖父母の順位で、先の順位の人に代わって後の順位の人が年金を受けること(転給)はできないことになっています。
また、子および孫は、18歳到達年度の末日(3月31日)までの子および孫、または20歳未満で1級・2級の障害の子および孫に限られます。
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報酬比例の年金額×3/4
(+子のない妻の中高齢加算)
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