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退職金は長年の功労に対して支払われるという性格から、税制上は2つの優遇措置がとられています。
第一に退職所得は分離課税のため、「給与所得」等とは合算されません。
第二に勤続年数に応じた退職所得控除額が設けられています。
退職所得税額は課税退職所得額に所得税・住民税の税率を乗じて算出します。
退職所得の課税は源泉徴収されることになっており、「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出する必要があります。
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○ 課税退職所得額=(一時金支給額−退職所得控除額)×2分の1
○ 退職所得控除額の計算方法
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| 勤続年数20年以下 |
40万円×勤続年数(最低80万円) |
| 勤続年数20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
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※障害者になったことに直接起因した退職の場合は、上記の退職所得控除額+100万円の控除が認められています。
※退職所得控除の基礎となる「勤続年数」は、企業年金の場合には、支払金額の計算の基礎となった加入者期間または加算適用加入員期間となります。
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退職所得の源泉徴収税額の速算表
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課税所得金額
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所得税
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地方税
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税率
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控除額
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| 1,950千円以下 |
5% |
無し |
10%
内訳
市町村税6%
都道府県民税4%
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| 1,950千円超〜3,300千円以下 |
10% |
97,500円 |
| 3,300千円超〜6,950千円以下 |
20% |
427,500円 |
| 6,950千円超〜9,000千円以下 |
23% |
636,000円 |
| 9,000千円超〜18,000千円以下 |
33% |
1,536,000円 |
| 18,000千円超 |
40% |
2,796,000円 |
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