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| ■1.老齢に対する年金は雑所得として、課税対象となります |
| ■障害・遺族に対する年金は非課税です |
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国から支給される公的年金や企業年金は課税の対象となり、所得税と住民税が課されます。課税の対象となるのは、退職や老齢を支給事由とする年金であり、遺族年金や寡婦年金、障害年金等には課税されません。
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課税対象となる公的年金等
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課税対象とならない公的年金等
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老齢基礎年金
老齢厚生年金
各共済組合の退職共済年金
確定給付企業年金の老齢給付金
適格退職年金契約の退職年金
厚生年金基金の年金給付
国民年金基金の年金給付
確定拠出年金の老齢給付金
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遺族基礎年金
遺族厚生年金
寡婦年金
障害年金
増加恩給
傷病賜金
傷病年金
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当年金基金についても「公的年金等」として課税対象となります。
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| ■2.年金給付ごとに所得税は源泉徴収、住民税は |
| ■特別徴収されます |
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公的年金等は給与と同様に支給額から所得税が天引きされる源泉徴収がなされます。(扶養親族等申告書の提出が必要)
源泉徴収はあくまで所得税の概算払いであるため、原則として確定申告により税金の清算をします。
住民税については所得税の確定申告の情報が自動的に市町村に届き翌年度の住民税が計算され課税されます。
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(雑所得となる所得金額)=(公的年金等収入)−(公的年金等控除額)−(各種所得控除額)
公的年金等は退職後の生活を支える大切な資金源のため税務上も「公的年金等控除額」がみとめられています。
年金収入から公的年金控除額と各種所得控除額を差し引いた額が源泉徴収の対象となります。
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| その年の12月31日現在の年齢 |
公的年金等の収入金額
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公的年金等控除額
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| 65歳以上 |
330万円以下 |
120万円(最低保障額) |
| 330万円超〜410万円以下 |
左記額×25%+37.5万円 |
| 410万円超〜770万円以下 |
左記額×15%+78.5万円 |
| 770万円超 |
左記額×5%+155.5万円 |
| 65歳未満 |
130万円以下 |
70万円 |
| 130万円超〜410万円以下 |
左記額×25%+37.5万円 |
| 410万円超〜770万円以下 |
左記額×15%+78.5万円 |
| 770万円超 |
左記額×5%+155.5万円 |
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源泉徴収の対象となる公的年金額
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年金の種類
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65歳未満
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65歳以上
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| 厚生年金、国民年金等 |
108万円以上 |
158万円以上 |
| 厚生・国民年金基金、共済組合等 |
108万円以上 |
80万円以上 |
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一定額以上の公的年金等の収入がある場合には源泉徴収を行うことができます。
対象者には「扶養親族等申告書」の用紙が送付されます。この申告書を前年の11月に提出すると、申告書をもとに計算された源泉所得税が翌年2月に支給される年金から天引きされます。初めて年金の支給を受ける年度については、年金を請求する裁定請求書の提出と同時に行えます
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※ 「扶養親族等申告書」の提出を忘れた場合
「扶養親族等申告書」の提出は任意ですから、申告書を提出せずに確定申告で税金の清算をすることもできます。この場合には控除合計額が少なくなり、多めに源泉徴収されることとなります。提出を忘れた場合も同様で確定申告での清算が必要になります。
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| ■5. 扶養親族等申告書を提出した場合の |
| ■公的年金から控除される源泉徴収額 |
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源泉徴収税額=(支給年金額−控除額合計)×5%
※支給年金額とは1回に支給される年金の額
※控除額=(基礎的控除額+人的控除額)×その年金給付額に係る月数
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| ■6.扶養親族等申告書を提出しない場合の |
| ■公的年金等から控除される源泉徴収額 |
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扶養親族等申告書を提出しない場合は、控除額が少なくなるため源泉徴収額が多くなります。
源泉徴収税額=(支給年金額−支給年金額の25%)×10%
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源泉徴収における控除額(年金月額に対する控除額)
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控除の種類
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65歳未満
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65歳以上
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基礎的控除額
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年金月額×25%+6.5万円
最低保障額9万円
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年金月額×25%+6.5万円
最低保障額13.5万円
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人的控除額
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受給者本人
| 一般の障害者 |
22,500円
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| 特別障害者 |
35,000円 |
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控除対象配偶者
| 老人(70歳以上) |
40,000円 |
| 一般の配偶者 |
32,500円 |
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扶養親族
| 特定扶養親族(16〜22歳) |
52,500円 |
| 老人扶養親族(70歳以上) |
40,000円 |
| 一般の扶養親族 |
32,500円 |
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障害者がいる場合
| 障害者 |
22,500円 |
| 特別障害者 |
35,000円 |
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年金基金については年金額の多少にかかわらず支給ごとに必ず源泉徴収がおこなわれます。したがって扶養親族等申告書の提出もありません。
源泉徴収額=(支給年金額−支給年金額の25%)×10%
=支給年金額×7.5%
源泉徴収額は支給年金額の7.5%であり、これは公的年金等について扶養親族等申告書を提出しない場合と同じです。
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年金にかかる税金は、「扶養親族等申告書」を提出して支給ごとに源泉徴収されますが、これはあくまで概算額で最終的には確定申告で決められます。
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(確定申告をするとき)
年金2ヵ所以上から受けているときや、年金以外に給与収入があるときなどは、住所地の税務署で確定申告が必要です。
また、「扶養親族等申告書」の未提出で税を納め過ぎた人や、年の途中で扶養親族が増えた人は確定申告で税が還付されます。
確定申告が義務付けられている人は、その年(税金は年度でなく年間でみます)翌年2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。
申告により還付を受けられる人は、その年の翌年1月から5年間は申告できます。
申告には源泉徴収票の添付が必要ですが、これは毎年1月末までに日本年金機構等から本人宛送付されます。
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